CONSULTING COLUMN
最新住宅業界動向コラム / 商圏・業績データ
また、調整区域の相談が来たか・・・
何か解決してあげたいけど、
調整区域には、対応できないからまたお断りか・・・
と思った方に、
今回は、むしろ調整区域がちょうど良い「建築商品」をご紹介します。
それはずばり、「畜舎建築」です。
実は、畜舎が、田舎にいけば行くほど、建築棟数が多く、
皆様の頭を悩ませた調整区域の土地も活用可能となります。
その理由は・・・
調整区域で建物を建てるのに、
開発許可が必要であることをご存じの方が多いかと思いますが、
実は、畜舎建築の場合は、
その開発許可が不要となります。
法令を確認してみると、
<都市計画法第29条 許可が不要な開発行為>
(令和5年 国土交通省資料より一部抜粋)
・農林水産業の用に供する施設
その内訳を確認してみると、以下の施設が許可が不要な建築物として定められています。
① 畜舎、温室、搾乳施設等(農産物等の生産・集荷用建築物)
② 堆肥舎、農機具等収納施設(生産資材の貯蔵・保管用建築物)等
③ 家畜診療用建築物
④ 用排水機等の用地の保全・利用上必要な建築物、索道用建築物
⑤ 建築面積が90㎡以内の建築物
つまり、畜舎やその関連の施設は、
開発許可を取らなくても、調整区域で建設可能となります。
そして、この事業に興味を持った私たちは、
更に一歩を踏み出して、調査してみました。
それは、
畜舎建築が「農地法」でどう解釈されているのか
というところです。
一部の都道府県の行政にヒアリングした結果、
畜舎は、条件が満たせば、ほとんど難なく「農地転用」が可能です。
<条件>
<第2・第3種農地> (10ha以下)
→基本は正当な理由があれば、転用可能。
※ただし、まちづくり指導課に調整し、建築許可を得る必要がある。
<第1種農地> (10ha以上)
→都道府県知事の許可が必要となるため、転用が難しい。
以上で、畜舎建築は、
調整区域でも、農地でも建築できることを
おわかりいただけましたでしょうか。
しかし、
実は、畜舎建築のメリットはそれだけではないです。
まだまだ続く、
畜舎建築のメリットは・・・
さらにメリットを挙げると・・・
・単価4,000万~10億かつ、リピート受注も見込める
・建屋がシンプルだから施工が簡単
・競合がいない非競合市場
・国の補助金が手厚い・・・など
正直、これだけ利点が揃っているビジネスは
なかなか見つからないと思います。
ぜひ皆さまにおすすめしたいと考えたので、
「畜舎建築セミナー」を開催いたします。
畜舎建築ビジネスに関する様々な情報・事例を聞いていただいた上で、
皆さまのエリアで畜舎事業に将来性があるのかをご判断いただければと思います。
そして、
ビジネスでは、
“いかに非競合領域で戦うか”が重要です。
競合過多な建設業界で、
“畜舎建築ビジネス”は“残された数少ない非競合ビジネスである”
のが最大の魅力だと思います。
皆さまのご参加、心よりお待ちしております。